事務所だより

12月分の源泉所得税及び住民税特別徴収税額の納期限

お知らせ

 1/10が12月分の源泉所得税及び住民税特別徴収税額の納期限となっています。
12月分の源泉所得税は年末調整の還付等で納付がない場合でも、税務署への提出は必要ですのでご注意ください。
なお納付がない納付書は銀行等では出すことが出来ません。