5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人の場合
改正前では、基礎控除額の8,000万円を財産価額が超えなければ相続税の
納税はありませんでしたが、改正後は基礎控除が4,800万円に下がります
基礎控除額が下がることにより、今まで相続税の申告義務のある方は4~5%だったのが8%くらいになるとも言われています。
税額がなくても(特例等を適用して)、特例を受けるために申告義務がある場合があります。
相続(亡くなられてから)から10ヶ月後が申告期限です。
これを過ぎてしまうと特例が適用できず、納めなければいけない税額がでることもあります。
相続税の申告をするのには財産の分割を決めなければいけません。
その場合必要に応じて、当所の特徴提携する司法書士、弁護士もご紹介させていただきます。
相続が始まってからの相談だけでなく、相続前の相続税のシュミレーションや対策の相談もお受けさせて頂いています。