税務相談室

所得税の延納

2019.05.20 所得税

 申告所得税には延納という制度があります。
これは、3月15日(振替納税の場合は振替納税日)までに納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りを5月31日まで延長することが、出来ます。
ただし、延長した税額については一定の利子税が発生します。