税務相談室

配偶者控除と配偶者特別控除

2017.05.08 所得税

 所得税の所得控除に配偶者控除と配偶者特別控除があります。
 配偶者控除とは、民法上の配偶者で納税税者と生計を一にし合計所得金額が38万円以下(給与だと103万以下)の配偶者がいる場合の控除です。なお、青色申告又は白色申告の事業専従者である場合は適用できません。
 一方配偶者特別控除とは、控除を受ける本人の合計所得金額が1000万円以下であり、民法上の配偶者で納税税者と生計を一にし合計所得金額が76万円未満であり他の者の扶養になっていない配偶者がいる場合の控除です。
なお、現在では配偶者控除と配偶者特別控除双方の適用をすることは出来ません。