税務相談室

セルフメディケーション税制

2017.01.07 所得税

平成29年から「セルフメディケーション税制」というものが始まります。
これは医療費控除とは別に(選択適用)、特定一般医薬品等を購入し、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等した場合に限り、支払った特定一般医薬品等の支払金額から12,000円を控除した金額(88,000円が限度)を控除することが出来る特例です。