2016.08.27 消費税
消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額(国税で判定)により、以下の中間納付をしなければいけません。
①48万以下 ・・・なし
②48万超400万以下 ・・・年1回(直前の6/12)
③400万円超4800万円以下 ・・・年3回(直前の3/12ずつ)
④4800万超 ・・・年11回(直前の1/12ずつ)
なお、直前と今期との業績が大きく変動するときなどは、仮決算により申告することも可能です。
また、年48万以下でも任意の中間申告制度が創設されているので、中間申告することが出来ます。