税務相談室

所得税の延納

2016.02.27 所得税

 所得税の納期限は3月15日(振替納税の場合は4月の指定の日)までとなっていますが、延納という制度があります。
これは3月15日(振替納税の場合は指定の日)までに、納付すべき所得税の半分以上を納付した場合に、残りを5月31日まで延長することができます。
しかし、気を付けていただきたいのが、延納期間中は年利1.8%の利子税がかかります。


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