税務相談室

夫婦間の居住用不動産の贈与

2016.02.21 贈与税

 婚姻期間が20年以上の夫婦間での、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与は基礎控除110万円のほかに2,000万円の配偶者控除というものがあります。
つまり2,110万円までは贈与税はかからないという事です。
ただし一定の要件がありますので、この贈与をしようと思われている方は、当事務所にお問い合わせください。
またこの特例を受けるためには、必ず申告をしないといけませんのでご注意ください。


税金・会計に関する事ならお任せください。

滋賀県守山市岡町261-1
林貞治税理士事務所
TEL:077-582-8148

【相談内容】
開業相談、法人設立相談、贈与税相談
相続税相談、事業計画書作成相談

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