税務相談室

満期保険金等を受け取ったとき

2016.02.20 所得税

 生命保険が満期になった場合や解約した場合の課税関係は以下の通りです。

①保険料負担者X、保険金受取人X →  Xに所得税

②保険料負担者X、保険金受取人Y →  Yに贈与税

①の場合、一時金で受け取ったら一時所得(受取った保険金-支払った保険料-50万円の1/2)となります。
また、保険金を年金で受け取ったら公的年金以外の雑所得(受取った年金額-その年金に対応する保険料)となります。

②の場合は、受取った保険金から基礎控除額(110万円)を超える部分に贈与税がかかります。



税金・会計に関する事ならお任せください。

滋賀県守山市岡町261-1
林貞治税理士事務所
TEL:077-582-8148

【相談内容】
開業相談、法人設立相談、贈与税相談
相続税相談、事業計画書作成相談

【このようなことでお悩みでしたら】
・今の税理士と合わない
・若い税理士に変えたい
・税理士報酬の見直しをしたい
・会計ソフトを使って記帳をしたい
・事業が拡大してきたので税理士に頼みたい
・個人から法人にするので相談したい

【業務地域】
滋賀県内(大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市、彦根市、長浜市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町甲良町、多賀町)
京都府内(京都市、宇治市、城陽市八幡市)
※上記以外でもお問い合わせください。