税務相談室

配当所得の課税関係2

2016.02.13 所得税

 昨日配当所得の課税関係について、掲載しました。
そのうち確定申告をする(総合課税または申告分離課税)を選択した場合に、注意しなければいけないことに、その配当所得は合計所得金額に含まれるという事です。
どういう事かといいますと、合計所得金額が増える可能性もあるという事です。この合計所得金額は、扶養控除の合計所得金額に影響があるという事です。


税金・会計に関する事ならお任せください。

滋賀県守山市岡町261-1
林貞治税理士事務所
TEL:077-582-8148

【相談内容】
開業相談、法人設立相談、贈与税相談
相続税相談、事業計画書作成相談

【このようなことでお悩みでしたら】
・今の税理士と合わない
・若い税理士に変えたい
・税理士報酬の見直しをしたい
・会計ソフトを使って記帳をしたい
・事業が拡大してきたので税理士に頼みたい
・個人から法人にするので相談したい

【業務地域】
滋賀県内(大津市、草津市、栗東市、守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市、彦根市、長浜市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町甲良町、多賀町)
京都府内(京都市、宇治市、城陽市八幡市)
※上記以外でもお問い合わせください。