税務相談室

年金所得の申告不要制度

2016.02.05 所得税

 年金所得であっても本来は確定申告する必要があります。
しかし平成23年以後は、公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ、その年の公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には申告不要となりました。(納税がある場合であっても)
ただし、還付になる場合には確定申告しないと還付されませんのでお気を付けください。
なお、所得税の確定申告は不要であっても住民税の申告は必要な場合(医療費控除、生命保険料控除その他を受ける場合など)はあります。

外国の法令に基づく保険等については上記の適用はありません。


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