税務相談室

扶養控除が給与収入が103万円の訳

2016.01.17 所得税

 配偶者控除や扶養控除を受けられるのは、給与が103万以下というのは、よく聞かれると思います。
この給与が103万とは、どういった意味なのでしょうか。
所得税法では、配偶者控除や扶養控除を受ける要件の一つとして、合計所得金額が38万円以下とされています。
ん?、よく聞く103万ではなく、38万?と思われるかと思います。
その答えは、所得税では給与所得に対して給与所得控除と言うものがあります。
給与所得控除は給与の金額に応じて変わりますが、最低でも65万円の控除が認められています。
つまり、この65万円を控除した後の金額が38万円以下であれば控除の対象となるので、65万+38万の103万円以下という事になるのです。

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