税務相談室

寡婦控除

2015.12.12 所得税

 所得税の所得控除の中に「寡婦控除」というものがあります。これは所得金額から、一般の寡婦(寡夫)は27万円、特定の寡婦は35万円控除できるものです。
一般の寡婦の要件は、
①「死別または生死不明、かつ、合計所得金額が500万以下」
②「離婚、死別、生死不明、かつ、扶養親族または総所得金額等の合計額が基礎控除額以下の生計を一にする子を有する」
特定の寡婦の要件は、
 「離婚、死別、生死不明、かつ、扶養親族である子を有する、かつ、合計所得金額が500万以下」
寡夫の要件は、
 「離婚、死別、生死不明、かつ、総所得金額等の合計額が基礎控除額以下の生計を一にする子を有する、かつ、合計所得金額が500万以下」

年末調整の「給与所得者等の扶養控除申告書」で記載すべき個所がありますので、忘れず記載してください。特に上記の一般の寡婦の①の場合は、記載がないと年末調整では気付かないので、本人によるしっかりとした申告が必要です。